銀行融資に代わる「第三の不動産事業資金」
自己資金でもない、銀行融資でもない、投資家の皆様からの出資金によって不動産事業を始められます。
銀行融資ではできなかった不動産事業も実現可能になります。
県外
融資エリア外
築古
古民家
借地底地
再建築不可
不動産特定共同事業のしくみ
不動産特定共同事業は、「事業の対象不動産を決めて」「一般の投資家様から出資金を募り」「出資金で不動産事業を行う」ことです。
対象不動産に基本的に制限は無く、十分に投資家に説明し、理解を得ていれば、どんな不動産も対象とすることができます。
今まで銀行融資ではできなかった不動産事業に活かすことができ、多様な不動産事業が行えるようになるのが魅力です。
急速に増える不動産特定共同事業者
不動産特定共同事業(FTK)の利活用促進ハンドブック
(令和3年6月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産市場整備課)
2017年に不動産特定共同事業法が改正され、
「クラウドファンディング(電子取引業務)」が解禁されました。
従来の紙媒体での契約方式から、インターネット上での契約が可能となり、事業者・投資家の双方の利便性が大きく向上しました。
eKYC(ブラウザ・アプリ上で本人確認を行う技術)が確立したことで、出資に至るまでの、事業者・投資家の双方の作業負担が大幅に軽減されました。
これらを総合して宅建業者の参入メリットが大幅に増し、
急速に不動産特定共同事業市場が成長しています。
不動産特定共同事業をはじめるには
Point
01
許可登録
不動産特定共同事業は許可登録事業です。
宅建業と同じように、許可登録を受けるためには一定の要件があります。
当社は20社以上の申請実績があり、熟練の行政書士と提携しています。
煩雑で大変な許可登録も、当社のサポートがあれば円滑に進められます。
Point
02
クラウドファンディングシステム
不動産特定共同事業をインターネット上で契約締結するには「電子取引業務」の認可が別途必要です。
電子取引業務の認可を得るには、法的基準をクリアしたシステムが必要になります。
BLITZ CFS は電子取引業務の認可実績が豊富にございます。
Point
03
ファンド(案件)組成
不動産特定共同事業の許可登録がおりたら、ファンド(案件)を組成します。具体的にどのような不動産を題材とし、どのように投資家を集めるかの知識・経験が重要になります。
当社では実務相談窓口をご用意しておりますので、いつでもファンド組成についてご相談いただけます。